失業保険を受給中にアルバイトや副業などはしていいの?バレたりする?

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仕事を辞めて、すぐに次の仕事に転職できる場合は、有給休暇を消化して少し休息してから新たな仕事に従事することになります。
しかし、新しい仕事が決まっていない人は一時的に無職(求職者)となります。

就労していなければ収入が途絶えてしまうため、その間の生活費や就職活動に必要な資金を補填してくれるのが「失業保険」です。

退職して次の就職先が見つかるまでの間にも、少しでも稼ぎがあった方が良いという考えで、アルバイトや副業をした場合、失業保険はもらうことができるのでしょうか。
そもそも、失業保険を受給している間にアルバイトなどで稼いでも良いのでしょうか。

あまり意識したことが無い方が多いかと思われますが、言われてみれば…というテーマになっていますので、是非最後までご覧ください。

失業保険とはどんな保険?

まず、大前提ですが、失業保険についてです。

失業保険は、端的に説明すると「本人に働く意思があり、働ける健康状態であるにも関わらず就労先が見つかっていない状態」に支給される保険で、就労先が見つかったらその時点で支給は停止されます。

退職して無職になったら、ハローワークに行き、離職票を提出して失業保険の申請をします。
申請日から7日間は「待機期間」とされ、この期間中には一切の就労が認められません。この7日間で少しでも報酬を得てしまうと、無効となり、また1から失業保険の申請をし直さなければならなくなります。

7日を過ぎると3ヵ月の「給付制限期間」に入ります。
失業保険は、自己都合の退職の場合は退職して3ヶ月後から支給が始まります。待期期間が終わり、給付制限期間に入ったら、アルバイトなどでお金を稼ぐことが可能になります。
また、給付制限期間が終わり保険受給期間に入っても、条件の範囲内であればアルバイトなどでお金を稼ぐことが認められます。

就労の条件

失業保険は「就労していない人」に支給される保険です。
この「就労」の条件は「週に20時間以上働いていること」です。例えば1日4時間×5日勤務していれば、これは「就労」とみなされて保険支給の対象外となります。

失業保険受給中にアルバイトや副業はしても良い

今回の記事のテーマの結論ですが、失業保険受給中にアルバイトや副業をすることは「OK」です。前述の通り、申請してから7日間の「待期期間」にはアルバイトや副業も認められませんが、「給付制限期間」以降「保険支給期間」にも、アルバイトや副業が認められます。

ただし、週に20時間以上働いてしまうと「就労」扱いとなり、給付が受けられなくなるので注意しなければなりません。

また、アルバイトや副業をする場合は、4週間に1回の申告時に必ず申告しなければなりません。
働いた日時や就労先、報酬額など、細かく申告する必要があります。

これを故意にしないと罰則の対象となります。

1日4時間以上の場合はその日の支給が無しに

アルバイトなどで1日に4時間以上働いた場合は「就労(就職)」扱いになります。
少々ややこしいですが、週に20時間以上の「就労」とは異なり、アルバイトや副業としての「就労」扱いとなります。

1日4時間以上働いた場合は、その日の支給は無しになります。
イメージとしては、失業保険が1日分もらえない代わりにアルバイト代を得られるといったところでしょうか。

1日4時間未満の場合はその日の支給額が減額などに

1日4時間未満のアルバイトや内職の場合は「内職・手伝い」扱いになります。
この場合、その日の失業保険の一部、もしくは全額が無しになります。報酬額や時間などにより条件が異なってきます。

報酬が発生しないものについては申告は不要

なお、謝礼の出ないボランティア活動をおこなったなど、報酬が発生しない活動については申告の必要はありません。
申告するのは賃金や報酬が発生した時だけと覚えておきましょう。

報酬が発生したにも関わらず申告しなかった場合は罰則の対象に

申告しなければバレないのでは…?
ということは現金の手渡しだったらバレないのでは…!?

という考えは捨てましょう。

報酬や賃金をもらったのに故意に申告しなかったことが発覚すると罰則の対象となります。
仮に現金手渡しだったとしても、支払い元が税務署などに申告することになるため、いずれ必ずバレます。

もらったお金は正直に申告して、法律を守ってアルバイトや副業で収入を得ながら、必要に応じて失業保険も受け取るようにしましょう。

まとめ

  • 条件の範囲内であれば失業保険給付中で会ってもアルバイトなどでお金を稼ぐことが認めらる
  • 1日に4時間以上働いた場合は就労扱いになり失業保険が給付されない
  • 失業保険給付中に報酬や賃金を貰い未申告であることが発覚すると罰則の対象に